目の発達期を逃してしまうと、メガネをかけても視力は向上しにくくなります。8歳ころまでの目の発達期に、子どもの目の成長を促すのが、「治療用メガネ」です。
キクヤメガネの「治療用メガネ」は、子どもの目の発達を妨げる「屈折異常」を矯正し、視機能の発達をサポートします。
キクヤメガネでは、安全性・機能性・デザイン性を考慮した「治療用メガネ」や関連商品をご提案。
小さなお子様が毎日かけられる、適切なフレームを取りそろえています。
「弱視・斜視・先天性白内障術後」などの治療に必要だと医師が判断し
処方したメガネやコンタクトレンズは健康保険により治療費の支給が認められます。
- キクヤメガネで購入される前に、お客さまが加入されている健保組合・社保・国保・共済組合からの療養費支給申請書等、眼科の処方箋等が必要です。
- 詳しくはお客さまが加入されている健保組合・社保・国保・共済組合などにお問い合わせください。
対象者・必要書類・申請方法
●対象年齢・・・9歳未満
●支給上限・・・メガネ 38,902円(2019年10月1日改定)
●支給が求められる更新条件・・・
5歳未満:更新前の治療用メガネ等の装着期間が1年以上(支給は1年に1度)
5歳以上:更新前の治療用メガネ等の装着期間が2年以上(支給は2年に1度)
●支給上限・・・メガネ 38,902円(2019年10月1日改定)
●支給が求められる更新条件・・・
5歳未満:更新前の治療用メガネ等の装着期間が1年以上(支給は1年に1度)
5歳以上:更新前の治療用メガネ等の装着期間が2年以上(支給は2年に1度)
申請に必要な書類
- 眼科医発行の「治療用メガネ等」の作製指示書(処方箋)
- 療養費支給申請書(加入している保険組合よりお取り寄せください)
- 購入した「治療用メガネ等」の領収書(処方箋より日付が後であること)
申請方法
- 眼科医発行の「治療用メガネ等」の処方箋を受け取る
- 保険組合へ直接ご連絡のうえ「療養費支給申請書」の交付を受ける
- メガネの購入店にて「対象者本人名」が記載されている「治療用メガネ等」の領収書を受け取る
- 上記1~3の書類をまとめて保険組合へ提出
- 保険組合にて支給対象かどうかを審査し、認められれば支給額上限内にて支給されます。
- ただし、支給対象と認められない場合があることもご承知おきください。
また、自治体からの助成金を受けられる場合があります。
- 自治体からの助成金については、各自治体によって異なりますので、お住まいの自治体にお問い合わせください。
眼鏡作製技能士とアイウエアコンサルタントが大切な眼鏡をケアします!